高額療養費の手続きはどうすればいいですか。

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1000761  更新日 令和5年5月30日

印刷 大きな文字で印刷

1カ月の間に病院や薬局などに支払った医療費が限度額(限度額は年齢や世帯の所得状況により異なります。)を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
該当する方には、診療から概ね3カ月後に申請書を郵送します。
申請の際は、医療費の領収書(写しで可)が必要です(紛失などで領収書がない場合はお問い合わせをお願いします)。

なお、70歳未満の方の入院の場合、「限度額適用認定証」を病院に提示すると、病院の窓口での支払いが1カ月の限度額までとなります(食事代、差額ベッド代等は対象外です)。限度額適用認定証をご希望の方は、市役所1階の保険年金課で手続きをお願いします。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。