10月から就職して社会保険に加入、10月31日納期限の保険税の督促状が届きました。10月分は社会保険で支払っているので支払う必要はないですか。
10月末に支払うものが「10月分」の保険料ではありません
日野市では、4月から翌年の3月までの12カ月分の国民健康保険税を7月から翌年3月までの9回に分けて納付していただきます。したがって、10月末に支払っていただくものが10月分の保険料というわけではありません。年度の途中で社会保険に加入しても国民健康保険税を支払っていただく場合があります。
(例)年間保険税額が90,000円の場合
納期(納期限) | 金額 |
---|---|
1期(7月末日) |
10,000円 |
2期(8月末日) |
10,000円 |
3期(9月末日) |
10,000円 |
4期(10月末日) |
10,000円 |
5期(11月末日) |
10,000円 |
6期(12月28日) |
10,000円 |
7期(1月末日) |
10,000円 |
8期(2月末日) |
10,000円 |
9期(3月末日) |
10,000円 |
10月から社会保険に加入した場合、
月額は、90,000円÷12カ月=7,500円
4~9月分は国民健康保険税がかかるため、7,500円×6カ月=45,000円 納付する必要があります。
上記納期で見ると、1期:10,000円、2期:10,000円、3期:10,000円、4期:10,000円、5期:5,000円
となり、11月末納期限分まで支払いが発生します。
支払う時期は就職した後となりますが、請求の内容は9月分までですので、社会保険料とは重複していません。
このため、1期~5期で未納がある場合は督促状が届きますので、ご納付をお願いいたします。
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