10月から就職して社会保険に加入、10月31日納期限の保険税の督促状が届きました。10月分は社会保険で支払っているので支払う必要はないですか。

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ページID1000760  更新日 令和5年2月24日

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10月末に支払うものが「10月分」の保険料ではありません

日野市では、4月から翌年の3月までの12カ月分の国民健康保険税を7月から翌年3月までの9回に分けて納付していただきます。したがって、10月末に支払っていただくものが10月分の保険料というわけではありません。年度の途中で社会保険に加入しても国民健康保険税を支払っていただく場合があります。

 

(例)年間保険税額が90,000円の場合

国民健康保険税の納期
納期(納期限) 金額
1期(7月末日)

10,000円

2期(8月末日)

10,000円

3期(9月末日)

10,000円

4期(10月末日)

10,000円

5期(11月末日)

10,000円

6期(12月28日)

10,000円

7期(1月末日)

10,000円

8期(2月末日)

10,000円

9期(3月末日)

10,000円

10月から社会保険に加入した場合、

月額は、90,000円÷12カ月=7,500円
4~9月分は国民健康保険税がかかるため、7,500円×6カ月=45,000円 納付する必要があります。

上記納期で見ると、1期:10,000円、2期:10,000円、3期:10,000円、4期:10,000円、5期:5,000円
となり、11月末納期限分まで支払いが発生します。
支払う時期は就職した後となりますが、請求の内容は9月分までですので、社会保険料とは重複していません。

このため、1期~5期で未納がある場合は督促状が届きますので、ご納付をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。