自宅の敷地内に不法投棄されました。どう処理すれば良いですか?

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ページID1000650  更新日 平成31年3月25日

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廃棄物処理法では、不法投棄物の処理は土地所有者が行うことを原則としています。

たとえば、公園に不法投棄されている場合は、緑と清流課で対応します。

同様に、自宅の敷地内に不法投棄された場合は、ご自身で分別の上、排出していただくことになります。可燃ごみや不燃ごみの場合は、指定収集袋をお使いください。

不法投棄は犯罪ですので、ごみの中に個人が特定できるようなものがあれば、警察にご相談ください。

もし、頻繁に不法投棄がされるということであれば、一度警察へ相談のうえ、ごみゼロ推進課までご相談ください。不法投棄防止の看板設置などを行います。

なお、市では不法投棄に対しパトロール隊を配置し、パトロールを行っております。どうしても市民の皆様のモラルに頼ってしまう部分が大きいのですが、市としても根気強く、不法投棄根絶に向けて取り組んでまいります。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。