選挙運動の妨害は禁止されています

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ページID1028236  更新日 令和7年1月27日

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公職選挙法は、選挙の自由と公正を確保するため、街頭演説等の選挙運動を妨害することを禁止しています。(第225条)

下記事例のような行為は、公職選挙法及びその他法令等に抵触またはその恐れがありますので、ご注意ください。
・暴行や不法な威力による妨害
・演説の継続や聴取を困難とする妨害

有権者や候補者の皆さんにとって、安全・安心な演説の場が確保されるよう、ご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
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