選挙運動の妨害は禁止されています
公職選挙法は、選挙の自由と公正を確保するため、街頭演説等の選挙運動を妨害することを禁止しています。(第225条)
下記事例のような行為は、公職選挙法及びその他法令等に抵触またはその恐れがありますので、ご注意ください。
・暴行や不法な威力による妨害
・演説の継続や聴取を困難とする妨害
有権者や候補者の皆さんにとって、安全・安心な演説の場が確保されるよう、ご協力をお願いいたします。
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