選挙運動ができる期間

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ページID1025454  更新日 令和6年1月19日

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選挙運動は公示日または告示日に立候補の届出をしてから、投票日の前日までの間にすることができます。

そのため、それ以外の期間で選挙運動をすることはできません。

たとえば、公示日または告示日以前に選挙運動を行うことは、禁止された事前運動にあたります。

選挙運動ができる期間

選挙の種類

期間

衆議院議員選挙

12日間

参議院議員選挙

17日間

都知事選挙

17日間

都議会議員選挙

9日間

市長選挙

7日間

市議会議員選挙

7日間

なお、公示日または告示日が早まった場合には、上記の期間も併せて変化します。

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。