選挙運動ができる期間
選挙運動は公示日または告示日に立候補の届出をしてから、投票日の前日までの間にすることができます。
そのため、それ以外の期間で選挙運動をすることはできません。
たとえば、公示日または告示日以前に選挙運動を行うことは、禁止された事前運動にあたります。
選挙の種類 |
期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 |
12日間 |
参議院議員選挙 |
17日間 |
都知事選挙 |
17日間 |
都議会議員選挙 |
9日間 |
市長選挙 |
7日間 |
市議会議員選挙 |
7日間 |
なお、公示日または告示日が早まった場合には、上記の期間も併せて変化します。
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