選挙運動のルール

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ページID1025455  更新日 令和6年1月19日

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してはいけない選挙運動

以下の行為は、禁止された選挙運動にあたります。

戸別訪問

投票依頼等の目的で、住宅、企業や店舗等を個別に訪問することはできません。
また、特定の候補者や政党等の名前や演説会の告知について言い歩くこともできません。

署名運動

特定の候補者に投票させる、もしくは投票させない目的で署名運動を行うことはできません。

人気投票の公表

選挙に関して、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。

飲食物の提供

選挙運動において、飲食物やお酒等を提供することはできません。
選挙事務所への陣中見舞いも該当し、食事やお酒等を差し入れることもできません。
ただし、通常用いられる程度の茶菓や果物については除外されています。
また、候補者から選挙運動員に支給される一定数の弁当についても提供することができます。

気勢を張る行為

選挙運動に際して、人目を引こうとする目的で自動車を連ねたり隊列を組んで往来することはできません。

買収

買収は選挙犯罪でも特に悪質なもので、公職選挙法等で厳しい罰則が定められています。
候補者や、選挙運動の責任者が行った場合は、当選無効になる場合もあります。

誰でも自由にできる選挙運動

以下の行為は、18歳以上の有権者であれば選挙運動期間中に自由に行うことができます。
ただし、選挙運動を行うことが禁止されている方を除きます。

個々面接

店舗や交通機関の中あるいは路上等で偶然知人に出会った際等に、その機会を利用して選挙運動をすることができます。
ただし、戸別に有権者の家等を訪ねて、選挙運動をすることは禁止される「戸別訪問」にあたります。

電話による選挙運動

電話により、有権者に対して投票の依頼をすることができます。

幕間演説

映画や演劇の幕間、青年団や婦人会の集会及び会社や工場の休憩時間等に、そこに集まっている人に対して選挙運動のための演説をすることができます。
ただし、事前に聴衆を集めて、その場所に出向いて演説することはできません。

ウェブサイト等の利用

メールアドレス等の自身の連絡先等を表示したうえで、ウェブサイト等で投票の呼びかけをすることができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動は候補者及び政党等に限られます。
インターネットを利用した選挙運動の詳細については以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。