秘密保持に関する遵守事項の策定について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1030321  更新日 令和8年1月23日

印刷 大きな文字で印刷

秘密保持に関する遵守事項を策定いたしました。
概要は、以下のとおりとなります。詳細については、添付の遵守事項をご確認ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1、策定の経緯

令和7年7月の日野市情報セキュリティポリシー改正に伴い、
委託契約等における契約の相手方と秘密保持に関する条項を遵守していただくこととしたため。

2、主な内容

1 秘密保持の定義

  • 秘密情報とは、日野市が受託者に開示する情報のうち、
    秘密であることが明示された個人情報を含む重要な情報を指します。
  • 次のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれません。
    (1)開示時点で既に公に知られている情報、または開示後に受託者の責任によらず公知となった情報 
    (2)開示時点で受託者が既に保有していたことを証明できる情報
    (3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    (4)日野市から開示された情報に依拠することなく受託者が独自に開発した情報
  • 受託者が本件業務で知り得た個人情報、機密性の高い情報、または日野市が秘密性を別途指定した情報は、
    開示方法に関わらず秘密情報として取り扱います。

2 秘密保持の遵守
3 情報セキュリティ対策

3、適用時期

令和8年4月1日から
※令和8年4月1日以降の契約については、別添の内容を遵守していただきますようお願いいたします。

添付ファイル

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 情報政策課
直通電話:042-514-8969
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-582-0917
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター2階
企画部情報政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。