秘密保持に関する遵守事項の策定について
秘密保持に関する遵守事項を策定いたしました。
概要は、以下のとおりとなります。詳細については、添付の遵守事項をご確認ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1、策定の経緯
令和7年7月の日野市情報セキュリティポリシー改正に伴い、
委託契約等における契約の相手方と秘密保持に関する条項を遵守していただくこととしたため。
2、主な内容
1 秘密保持の定義
- 秘密情報とは、日野市が受託者に開示する情報のうち、
秘密であることが明示された個人情報を含む重要な情報を指します。 - 次のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれません。
(1)開示時点で既に公に知られている情報、または開示後に受託者の責任によらず公知となった情報
(2)開示時点で受託者が既に保有していたことを証明できる情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(4)日野市から開示された情報に依拠することなく受託者が独自に開発した情報 - 受託者が本件業務で知り得た個人情報、機密性の高い情報、または日野市が秘密性を別途指定した情報は、
開示方法に関わらず秘密情報として取り扱います。
2 秘密保持の遵守
3 情報セキュリティ対策
3、適用時期
令和8年4月1日から
※令和8年4月1日以降の契約については、別添の内容を遵守していただきますようお願いいたします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
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直通電話:042-514-8969
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