情報セキュリティ遵守事項の徹底について

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ページID1022161  更新日 令和6年4月12日

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 令和5年12月1日より外部委託における情報セキュリティ遵守事項(以下、「遵守事項」という。)を一部改正いたします。改正についての詳細は、以下のとおりとなりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

  1. 改正の経緯

 遵守事項は、委託事業における情報セキュリティ事故防止の徹底を図るものです。改正の経緯は以下の通りです。

  • 令和6年度委託契約の準備行為に向けての見直し
  • 令和5年度日野市情報セキュリティポリシー改正の反映
  • 改正個人情報保護法適用の反映
  1.  改正時期
    令和5年12月1日金曜日から
  2.  主な改正内容
  • 重要情報とは、機密性2以上の情報の事を言う。
  • 従事者の退職後についても有効な守秘義務を課す。
  • 受託業務の実施前に、受託業務にかかわるすべての従事者に対して、市の情報セキュリティ対策を十分に周知させ、実行できるよう措置をとる。
  • 情報保護に関する報告書の提出頻度は、契約締結時及び契約終了時とし、契約が年度をまたぐ場合のみ年度切り替わり時に提出する。
  • 遵守不履行の際、条例等に定める罰則等の適用がある場合、市は、罰則の適用等の適用及び告発、その他必要な措置をとる。
  • 様式第1号から第7号について、委託契約の業務内容によって、市が様式内の項目の加除修正を行うことを可能とする。

 その他様式等も合わせて見直しを行いました。

 令和5年12月1日以降に締結する契約については、別添の様式を使用していただくようお願いいたします。

 

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このページに関するお問い合わせ

企画部 情報政策課
直通電話:042-514-8969
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-582-0917
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター2階
企画部情報政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。