生産緑地地区の買取申出(解除)について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1016500  更新日 令和4年8月18日

印刷 大きな文字で印刷

買取申出が可能となる事由について

 買取申出をするためには次のいずれかの事由が必要です。

  • 生産緑地に指定されてから30年を経過したとき
  • 農業の主たる従事者が死亡または故障したとき(「故障」とは、重度の障害や入院など、農業に従事することが不可能である故障のことを指します)

買取申出に必要な書類、流れ

生産緑地の買取申出に関する手続き及び必要書類につきましては、申請を行うそれぞれの事由の以下のファイルをご確認ください。

買取申出申請書様式

買取申出申請書は以下の様式をご利用ください。

注意点

  • 買取申出に必要な申請書類や流れについて、ご不安な方は事前に都市計画課にお問い合わせください。
  • 土地の共有者がいる場合、または死亡によって法定相続人が複数いる場合などでは、買取申出申請書に権利者全員の署名、押印をお願いします。この場合、申請書は一枚で構いません(表面に収まらない場合は裏面を使用してください)。
  • 現地の写真については土地が耕作可能な状況かどうかを確認するのに使用します。申請する全ての土地について、少なくとも2枚ずつ以上、それぞれ異なる角度から撮影をお願いします。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。