生産緑地地区の買取申出(解除)について

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ページID1016500  更新日 令和7年4月9日

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申請できる方

 生産緑地に指定された農地について、買取申し出を希望される方。

 または、その当事者から委任を受けた方。

 ただし、買取申出をするためには次のいずれかの事由が必要です。

  • 生産緑地に指定されてから30年を経過したとき
  • 農業の主たる従事者が死亡または故障したとき(「故障」とは、重度の障害や入院など、農業に従事することが不可能である故障のことを指します)

受付期間

 通年

手数料

 無し

申請に必要なもの

 生産緑地の買取申出に関する手続き及び必要書類につきましては、申請を行うそれぞれの事由の以下のファイルをご確認ください。

申請の流れ

買取申出申請様式

 買取申出申請書は以下の様式をご利用ください。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 計画係
直通電話:042-514-8354
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。