特定生産緑地とは

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ページID1014522  更新日 令和4年3月10日

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特定生産緑地とは

生産緑地地区として指定されてから30年経過後は、固定資産税率が徐々に上がり、5年経過すると宅地並みの課税になります。

そこで、引き続き都市農地の保全を図るために特定生産緑地制度を創設し、優遇措置の期間を10年延伸できることになりました。

これを、特定生産緑地制度と言います。

詳細については以下のPDFをご確認ください。

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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
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