生産緑地地区とは

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ページID1005219  更新日 令和6年3月7日

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生産緑地地区の概要

市街化区域内にある農地の緑地機能を活かし、計画的、永続的に保全することで、豊かな都市環境を形成しようとする都市計画上の制度です。

役割

  • 農業では
    意欲的な農業者が安心して農業を継続できる
  • 市民生活では
    安らぎと健康を保つためのオープンスペース
  • 防災では
    火災延焼防止機能、避難路・避難所機能

位置づけ

日野市農業基本条例・第3次農業振興計画では

  • 市民と自然が共生する農あるまちづくりを構築
  • 都市農地の多面的機能を活かし農地を守るまちづくりの推進
  • 生産緑地制度の積極的活用の推進
  • 農地の保全

第5次日野市基本構想・基本計画「2020プラン」では

  • 「農と住が共生する」まちづくりの実施
  • 都市農業に対する市民の理解の促進
  • 市民農園、農業体験農園の拡充

みどりの基本計画・都市計画マスタープランでは

  • 生産緑地地区の保全及び拡充
  • 「農の拠点・骨格軸」の保全
  • 環境保全・防災機能を持つ農地の保全と継承

指定面積の推移

平成4年に当初指定を行い、平成14年から継続して追加指定を行っています。

最新の変更面積や推移については以下のリンクより都市計画審議会の資料をご確認ください。

追加指定について

生産緑地地区の追加指定は農業者の方々から強い要望が寄せられていました。また、市民の方々からも「緑と調和したまちづくり」や「残り少ない農地の計画的な保全」が求められていました。

よって、市では平成14年5月に策定した日野市生産緑地地区追加指定に関する基本方針・指定基準に基づき、農地の保全、良好な営農環境の拡充を図るため、生産緑地地区の追加指定を積極的に行っています。

また、生産緑地法の改正や都市計画運用指針が改訂されたことに伴い、市の指定基準の見直しを行ったことで、生産緑地地区に指定できる農地の対象を拡大しました。

生産緑地地区の指定用件

  1. 良好な生活環境確保に効果があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
  2. 面積が一団で一定規模以上の農地であること
  3. 農業の継続が可能であること など

詳細はご相談ください。

生産緑地の追加指定については下記のページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。