保留地の権利移転に関する取扱いを変更します

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ページID1010826  更新日 令和5年10月17日

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条件に該当する場合に限り、保留地の権利移転が可能です。

保留地の権利移転に関する取扱いの変更について

 日野市が施行する土地区画整理事業のなかで販売する保留地については権利移転に制限がありますが、令和4年10月1日付で保留地処分に関する規則を改正し、以下の条件に該当する場合には保留地の権利移転が可能となりました。ただし、以下の5以外のケースについては、事前に日野市との協議及び許可申請が必要となります。

  1. 随意契約により追加で購入した保留地(独立して一宅地とならない)を隣接する自己所有地と一体で同一人に売買または贈与する場合
  2. 一般競争入札により取得した保留地を売却または贈与する場合
  3. 宅地建物の売買を業とする買受人が土地付き戸建て住宅として売却する場合
  4. 日野市との契約締結から5年以上経過した場合(※)
  5. 相続、合併等により権利を継承する必要があるとき
  6. その他特別な事情により施行者が認めた場合

(※)新たにご契約される方から適用されます。保留地処分に関する規則改正までにご契約していただいた方については、改正日(令和4年10月1日)から5年が経過した場合にこの取り扱いとなります。なお、改正日から5年を経過する前に権利移転をした場合は個別にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 区画整理課
直通電話:事業管理係 042-514-8378 計画係 042-514-8395 換地係 042-514-8405 工事係 042-514-8409 補償係 042-514-8413
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部区画整理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。