保留地の権利移転に関する取扱いを変更します
条件に該当する場合に限り、保留地の権利移転ができるよう取扱いを変更しました。
保留地の権利移転に関する取扱いの変更について
日野市が施行する土地区画整理事業のなかで販売する保留地については、換地処分後に保留地の所有権の移転登記を行うまでは、権利移転を禁止しています。
このたび、保留地処分に関する規則を改正し、以下の条件に該当する場合に保留地の権利移転ができるよう取扱いを変更しました。
(1)抽せんまたは入札による公売において売買契約に至らず、随意契約(先着順)により売買された保留地において、宅地および建物の売買を業として行う買受人が建物を建築し、建売住宅として保留地と一体で販売するとき。
※ 市から保留地を買い受けた方が、転売する場合の一回に限ります。
※ 平成30年12月5日以降に随意契約により売買された保留地に適用します。
(2)相続、贈与、その他特別な事情による権利移転が必要であると施行者が認めたとき。
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