本市職員の懲戒処分等(令和8年3月5日および6日付)について(令和8年3月6日プレスリリース)

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ページID1030527  更新日 令和8年3月6日

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本市職員の懲戒処分等(令和8年3月5日および6日付)について

本市職員による非違行為について、下記の通り処分等を行いましたので公表します。
今回の件を深く反省し、組織の規律維持に努め、市民の信頼回復に努めてまいります。

1 健康福祉部職員および総務部職員の懲戒処分および分限処分

処分日:令和8年3月6日

(1)懲戒処分の内容等
番号 所属部局 職種 職名 年齢 性別 内容
(1) 健康福祉部 事務職員 部長 58 女性 戒告
(2)

総務部(事件当時、健康福祉部)

事務職員 参事 60 男性 戒告

2 教育委員会教育部職員の懲戒処分

処分日:令和8年3月5日

(1)懲戒処分の内容等
番号 所属部局 職種 職名 年齢 性別 内容
(1)

教育部(事件当時、健康福祉部)

事務職員 事務長 56 男性 戒告

3 非違行為の概要

(1)本件非違行為の発覚の経緯および概要
 令和7年4月に死亡後推定2年9カ月が経過した生活保護受給者(単身世帯、75歳男性)が発見された。長期にわたり当該受給者の死亡の事実を把握できていなかった原因を調査したところ、生活保護の担当ケースワーカーが当該受給者に面会できたのは令和3年10月が最後で、それ以降は訪問しても応答が無かったことから不在連絡票を投函するのみの対応となっていたことが判明した。
 国が定める「生活保護法による保護の実施要領」では、少なくとも1年に2回以上訪問することとされており、それに則して訪問を試みてはいたものの、当人に面会はできておらず、国が求める生活保護受給者の生活状況の把握や援助方針への反映等ができていなかったほか、死亡に気づいていれば本来給付を止めていたところ、それをできずに支払った額は総額で約255万円となっている。

(2)非違行為の該当性の判断
 「生活保護法による保護の実施要領」に定める内容が守られず、結果として不適切・不十分な訪問実施となっていたことに加え、少なくとも令和5年5月以降、課全体としてこの状況が継続していたことから、管理監督職による指導監督が不適正であったと判断し、事案発生時における部長職、課長職に対し上記処分を行った。なお、担当ケースワーカーおよび査察指導員6人に対しては訓告の措置を行っている。

(3)原因分析および再発防止策について
 本事案のように長期間面会ができていないままとなった原因として、コロナ禍の折に、感染拡大防止の観点から訪問自体を抑制的に運用していたことがあり、それ以降、新型コロナウイルス感染症が5類に移行となって影響が軽減した後においても、ケースワーカーが同様の認識で訪問を実施していたことが挙げられる。生活保護受給者に対する訪問は、生活保護を実施するうえで受給者の生活状況等を把握するための重要な業務であるはずだが、その他の事務処理や支給事務などが優先され、課全体として生活状況等の把握が後回しになってしまっていた実態も判明した。
 上記の生活保護受給者死亡の件以降、長期にわたり面会できていない生活保護受給者の抽出を行い、必ず生活実態を把握するチェック体制を整備した(その過程で、現に長期間面会ができていなかった生活保護受給者13人に対し生活状況の把握を実施し、令和7年5月1日までに生存確認ができている)。また、「生活保護法による保護の実施要領」に沿ったケースワークを実施するための研修を行い、担当ケースワーカー、査察指導員、管理職それぞれが生活状況の把握の重要性を再認識し、適切な事務処理に努めていく。

4 古賀壮志 日野市長のコメント

 職員の不適切な事務処理により、市の信用を損なう結果となりお詫び申し上げます。
今後は、適切な事務の実施と再発防止に向け人事を含めた体制強化に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

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