改葬
埋蔵、または収蔵されているお骨を、別の墳墓へ移転するときに必要な手続きです。現在、お骨が埋蔵または収蔵されている場所の市区町村に、改葬許可申請書を提出することにより、「改葬許可証」が発行されます。
申請できる方
墓地の使用者(お墓の使用権利をもっている方)
または墓地の使用者から委任を受けた方
期限
申請した日から法律上の効力が発生しますので、特に期限はありません。
また、改葬許可証に有効期限はありませんが、墓地管理者によっては有効期限を定めている場合もありますのでご確認ください。
手数料
無料
申請に必要なもの
-
改葬許可申請書
お骨一体につき一枚必要。
現在、埋葬(納骨)している墓地・納骨堂の管理者の証明があるもの。(申請書の墓地管理者証明欄に埋蔵の事実を証明してもらってください。) -
改葬先の受入証明書
受入証明書は墓地によって名称が異なります。「永代使用承諾証」、「墓地使用許可証」、「墓地使用承諾証」など。
「改葬許可申請書」の用紙の配付場所
日野市に申請する場合、市役所本庁舎1階市民窓口課で配布しています。
また、下記から印刷可能です。(A4サイズで印刷してください。)
改葬許可申請書は各市区町村により書式が異なる場合がありますので、必ず申請される先の市区町村窓口にお問い合わせください。
申請場所
現在、お骨が埋蔵、または収蔵されている墓地のある市区町村窓口
日野市で申請する場合
- 申請場所 市役所本庁舎1階窓口(市民部市民窓口課戸籍係)
- 受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで(夜間・休日窓口、七生支所、豊田駅連絡所では受け付けていません。)
所要時間
申請を受領してから改葬許可証の交付まで数日を要しますので、あらかじめご了承ください。
改葬許可証の受け取りは、後日お越しいただくか、郵送希望の方は住所・宛名を記入し切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
注意点
- 申請書に記入する際には、ボールペンを使用し、消えるペンや鉛筆は絶対に使用しないでください。
- 改葬許可の申請にあたって、ご提出いただいた書類の内容によっては、追加で必要書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
- 円滑な改葬手続きが行えるよう、墓地管理者・申請先市区町村の改葬担当に手続きの流れなどを事前によくご確認ください。
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係・管理係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。