印鑑登録証・登録印鑑の紛失及び改印

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ページID1016480  更新日 令和3年3月15日

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印鑑登録証・登録印鑑の紛失、登録印鑑を変更したいとき

印鑑登録証・印鑑を紛失した場合や登録印鑑を変更したい場合には、印鑑登録廃止申請を行ったうえで、新規での印鑑登録が必要です。

申請できる方

届出される方

届出に必要なもの

本人
  • 印鑑登録証(カード)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 新しく登録する印鑑(登録した印鑑を変更する場合)
代理人
  • 印鑑登録証(カード)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 本人自書の委任状(代理人による申請の場合)
  • 新しく登録する印鑑(登録した印鑑を変更する場合)

※印鑑登録証の紛失の場合は印鑑登録証の持参は不要です。 
※印鑑登録や印鑑廃止の届出に必要なものは異なりますのでリンクより参照してください。

委任状

※委任状は必ず登録者本人が全て記入してください

委任事項は各申請(届)により必要な事項をいれてください(以下参照)。

  • 印鑑の登録申請
  • 印鑑登録廃止の申請
  • 印鑑登録証の亡失届

印鑑登録を行う場合は登録印を押してください。印鑑登録証の亡失申請のみの場合は押印不要です。
印鑑登録時の委任状の印鑑は、新たに登録する印鑑を押してください。
印鑑を変える場合でも、以前から登録していた印鑑ではなく、新たに登録する印鑑を押してください。

※日野市で印鑑登録をしている方で印鑑や登録証(カード)を亡失し再度印鑑登録を行う場合は、委任状の委任事項に「印鑑登録廃止の申請」と「印鑑の登録申請」の2つの記入をお願いします。

受付窓口

日野市役所市民窓口課(市役所1階)
七生支所(京王線高幡不動駅 京王高幡SC2階)
豊田駅連絡所は印鑑登録証明書の発行はしますが、印鑑登録証の亡失手続き等はできません

  • 受付時間
    月曜日から土曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。