日野市長による原告団への謝罪(北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟)

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ページID1022201  更新日 令和4年10月3日

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 令和4年10月2日(日曜日)、北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟の原告代表6名に対し、市長より謝罪と今後の申し入れを行いました。
 内容については以下の通りです。

謝罪内容

 本日は、お時間をいただき、また、お運びをいただきまして、誠にありがとうございます。

 北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟については、取下げとなった住民訴訟も含めると、平成28年から6年間にわたり行われてまいりましたが、この度、二審の東京高等裁判所の判決が確定いたしました。
 本件通行路の設置については、3市共同のごみ処理の流れの中で、総合的な政策判断に基づき行ったことではありますが、結果として、都市計画を変更せずに通行路を設置した、その私の判断、行為が、市に損害を与えたとされました。

 本件住民訴訟を行ってきた原告の皆さま方に対し、長年に亘りご迷惑をおかけしたこと、また、日野市政に混乱を招いてしまったことについて 心よりお詫び申し上げます。

 思い返せば、平成25年に私が市長に就任する際に、馬場前市長が決断した3市共同での廃棄物処理の広域化方針を引き継ぎ、事業を進めてまいりました。  
 当初は、本件通行路については、地元の皆さまの思いを汲んで、将来公園として整備するという都市計画に則した、通行路と公園の機能の両方を有する「公園兼用工作物」として整備する考えでしたが、平成27年に具体的な配置図の案ができた段階で東京都から兼用工作物には当たらないと、その方針が否定されてしまいました。
 本来であればこのタイミングで一度立ち止まり、住民の皆さまの意見を聞きながら、まちの在り方、搬入路の在り方について再考するべきでありました。
 しかしながら、3市のごみを溢れさせてしまってはならないとの思いが優り、都市計画法等の趣旨を見誤り、このような手法をとってしまいました。
 結果的に、その甘い判断が今回の事態を招いてしまったものと深く反省しております。

 その反省を踏まえ、今後、都市計画と異なる施設を設置した、その違法性の解消に取り組んでまいります。
 判決の趣旨、法の趣旨を重く受けとめ、市民参画で今後のまちの在り方、搬入路の在り方について話し合う場をもち、都市計画変更の手法に限定せず、様々な案を出すところから始めて、技術的、財政的に検討させていただくことをお約束いたします。
 今後は、広く市民の皆さま方の意見をお伺いしながら、北川原公園の未来と搬入路について、お時間をいただいて検討を進めていきたいと思っております。
 それに先立ち、まず、本日は皆さま方にお詫び申し上げさせていただきます。
 何卒ご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます

当日の様子(写真)

このページに関するお問い合わせ

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直通電話:042-581-0443
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部施設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。