自主防災組織

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002533  更新日 令和3年3月15日

印刷 大きな文字で印刷

1 自主防災組織とは(自主防災組織の必要性)

自主防災組織とは、地域の皆さんが自主的な防災活動を行う組織です。
地震や風水害等の災害が発生した時、市役所や消防署等の防災関係機関は、救助・救援・復旧活動に全力で取り組みます。

しかし、建物の倒壊・浸水、道路や橋などの損壊による通行不能、ライフライン(通信・電気・ガス・水道など)の途絶などの災害が市内各地で同時多発した場合には、防災関係機関は救助活動に向かえません。

市では、「合同水防訓練」や「総合防災訓練」などで、防災関係機関との連携訓練や地域住民の避難訓練を実施しており、毎回多くの方々が参加されています。これは、「災害に対する危機意識を持っている方が大変多いこと」=「防災に対する意識が高いこと」の表れだと感じております。

「防災」においてもっとも大事なことは、人命(特に自分の命)を守ることです。

一人ひとりが「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を持って協力し合うことが、被害を最小限に食い止めることにつながります(=「減災」)。

市では、自治会を母体とした自主防災組織の結成をお願いしております。
自治会活動の役割のひとつに「防災活動」を加えていただき、地域の方が「防災・減災」に関心を持っていただけるように、ご協力をお願いいたします。

令和3年3月15日現在、結成組織数は146組織となります。

市では自治会等が災害発生時の救出・避難行動と避難所生活を想定した自主防災組織を結成した場合、防災資機材等を貸与しています。 貸与するものは防災倉庫、ヘルメット、腕章、担架、 かまどセット、ポリタンク、メガホン、バール、のこぎり、ボルトカッター、ロープ、強力ライトほかです。

貸与基準

自治会区域内の世帯数(自治会未加入世帯も含む)によって持ち点数が決められています。持ち点数の中で推奨品目、任意品目から防災資機材を選んでいただきます。なお、持ち点数に残りが出た場合は、切り捨てとなりますのでご了承ください。(組織規模別割り当て点数表)

貸与基準表
組織規模(世帯数) 持ち点数
49世帯まで 200
50から99世帯 250
100から199世帯 300
200から299世帯 350
300から399世帯 400
400から499世帯 450
500から599世帯 500

600世帯以上の組織は100世帯増えるごとに持ち点数が50点加算されます。

2 自主防災組織の構成について

地震等による災害が発生した時に、自主防災組織が迅速かつ効果的な活動ができるようにするため、あらかじめ組織の任務分担等(班編成)を決め、行動できる体制づくりをしておくことが必要です。

3 自主防災組織の任務について

班名

平常時の活動

災害時の活動

情報連絡班 防災・防火意識の普及高揚
防災マップ等の作成
市・関係防災機関・近隣自治体との連絡体制の確立
情報収集伝達訓練
災害情報の伝達
被害情報の把握
市・関係防災機関への報告・連絡
市の情報の各世帯への周知
防火班 安全対策の呼び掛け
初期消火の協力体制づくり
消火訓練
消火体制の確立
消防機関への協力
近隣事業所との連携
救出救護班 応急手当の体得・普及啓発
応急医薬品の家庭常備の指導・啓発
救出救護訓練
避難経路の安全確認
避難誘導
避難場所における混乱防止
避難誘導班 避難場所・避難経路の周知
高齢者や心身障害者等の災害要援護者の把握
避難誘導訓練
避難経路の安全確認
避難誘導、避難場所等における混乱防止
給食給水班 応急給水拠点の確認・周知
家庭備蓄の普及指導、炊き出し訓練
非常食等の受領・配分
避難所での炊き出し
避難所運営班 避難所施設の確認
避難所運営業務の想定・業務分担の計画
他の自治体等との連絡調整
避難所生活でのルール作り
避難所での他の自治体等との連絡調整

4 市が行う自主防災組織への主な支援

  • 自治会会合などへの出張による説明会の開催
  • 広報ひの・日野市ホームページ・ケーブルテレビなどによる広報啓発
  • 設立や運営方法などについての相談
  • 市で貸与する防災倉庫の市管理用地等への設置の相談
  • 防災資機材の貸与
  • 自主防災組織リーダー研修(防災市民塾)の実施
  • 日野市総合防災訓練への参加の呼びかけ
  • 日野市合同水防訓練への参加の呼びかけ
  • 防災関係機関(消防署など)への自主訓練参加の要請

5 結成・変更手続きについて

自主防災組織の結成に伴い資機材貸与を受けるには、結成の際に市への届出が必要です。

また、結成後に役員、組織、規約等に変更があった場合も、変更の届出が必要です。

各手続きの方法は以下のとおりです。

(1) 結成手続き

新たに自主防災組織を結成する場合は、次の書類を防災安全課に届け出てください。

なお、結成後の資機材貸与に係る申請方法については、防災安全課へ直接お問い合わせください。

(2) 変更手続き

自主防災組織の結成後、役員、組織図、規約等に変更があった場合は、次の書類を防災安全課に届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。