自主防犯組織育成事業交付金

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ページID1002529  更新日 令和5年12月27日

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自主防犯組織を新たに結成する場合は、組織を育成・支援するために、予算の範囲内で交付金を交付します。

1 自主防犯組織とは

次の要件のすべてを満たす組織のうち、市に届出のあったものをいいます。

  1. 自主的な防犯活動を継続して実施すること。
  2. 営利を目的としないこと。
  3. 市内を活動範囲とし、市内に在住、在勤又は在学する、原則として

満19歳以上の者で構成されること。

詳しくは、 自主防犯組織・防犯ボランティアの登録手続きのページをご覧ください。

2 交付金の対象となる組織

  • 新規に結成された自主防犯組織
  • 交付金の交付を受けた組織のうち、直近の交付金の交付決定を受けた日から8年が経過した組織

3 交付金の対象となる事業

  1. 地域防犯パトロール活動
  2. 子どもたちの見守り・声かけ運動
  3. 防犯に関する学習・啓発事業
  4. 防犯に関する環境整備事業

4 交付金の交付額

1組織あたり10万円を限度とし、予算の範囲内で交付します。

5 手続き

申請書などの提出が必要です。詳細は防災安全課にお問い合わせください。
 

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。