施設等利用給付認定について
幼児教育無償化の対象となるためには日野市への施設等利用給付認定申請が必要となります。
下記をご確認のうえご申請ください。
以下、施設等利用給付認定第1号・第2号・第3号(子ども・子育て支援法第30条の4)をそれぞれ新1号・新2号・新3号と記載します。
対象施設
未移行幼稚園、新制度幼稚園(預かり保育事業)、認定こども園(預かり保育事業)、特別支援学校、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター
※ファミリーサポートセンターは、「預かり」または「預かり及び送迎」の事業が対象となります。
※認可外保育施設は児童福祉法に基づく届出を行っており、施設所在地の区市町村から確認を受け公示された施設に限ります。
申請方法
- 申込書類は申込児童1名につき1部必要です。コピーして申込人数分ご用意ください。
- 窓口ではコピーいたしません。
- 必要書類がすべて揃っていない場合は申請できません。
提出書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- 個人番号(マイナンバー)提供書
- 保育の必要性を証明する書類
※幼稚園預かり保育利用予定及び認可外保育施設利用者(新2号、新3号)のみ
保育の必要性を証明する書類
新2号、新3号の認定を受けるためには、下記の理由により1カ月48時間以上保育にあたれないことが必要です。
保育が必要な理由が消滅した場合、または1カ月48時間を下回る場合は認定が取消となります。
※該当する項目の書類を父・母それぞれ提出してください。
保育が必要な理由 | 提出書類 |
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労働 |
(1)就労証明書 (2)事業内容が分かる書類(自営業、内職の方のみ) ※(2)は青色申告、登記簿、開業届、請負契約書、営業許可証、確定申告、直近3カ月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかの写しを指します。 ※就労証明書は必ず日野市保育課様式を使用してください。有効期間は発行日(作成日)から3カ月です。 ※育児休業中の方は、認定開始月の翌月1日までに復職し、指定期日までに復職証明書の提出が必要となります。ただし、無償化の対象となる前から同じ施設を利用している場合は、お生まれになったお子さんが1歳の年度末を迎えるまでの期間について、育児休業を理由として認定を受けることができます。 |
就学 |
(1)スケジュール表 (2)学生証の写しまたは在学証明書(入学予定の場合は合格通知) ※在学期間の開始日と終了日がわかるものを提出してください。有効期間は発行日から3カ月です。 (3)カリキュラム(時間割) ※就学中に労働している場合は、就労証明書等も提出してください。 ※就学とは、通学を伴う必要があり、自宅学習や通信教育は認められません。学校教育法に定める学校等、職業能力施設・開発総合学校及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律に規定する職業訓練を行う施設が対象です。 |
出産 |
母子健康手帳の写し(表紙・出産予定日欄の記載箇所) ※認定期間は出産予定月と前後2カ月です。 ※妊娠に伴う傷病の場合は、発症後から産後2カ月後の月末までが認定期間です。母子健康手帳の写しに加え、診断書または母性健康管理指導事項連絡カードを提出してください。 |
疾病 負傷 障害 |
身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、特定医療費(指定難病)医療受給者証のいずれかの写し、または診断書 ※診断書は、疾病等の状態と保育にあたれない旨が記載されたものを提出してください。有効期間は発行日から6カ月です。 |
介護 |
(1)要介護者の介護度が分かるもの ※身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写し、または診断書 ※診断書の有効期間は、発行日から6カ月です。 (2)スケジュール表 ※同居の親族を介護する場合は申請児童の3親等以内、別居の親族を介護する場合は申請児童の2親等以内の親族に限ります。 |
災害復旧 |
罹災を証明する書類 |
求職活動 |
(1)求職活動誓約書 (2)スケジュール表(求職活動誓約書裏面) ※認定期間は3カ月です。指定期日までに就労証明書の提出がない場合は、認定が終了となります。 ※求職活動とは、ハローワークでの就職活動や採用面接等への参加による活動をいい、単なる求人情報誌等の閲覧やインターネット検索は含みません。 |
不存在 (ひとり親) |
離婚届受理証明書・戸籍謄本・ひとり親世帯が受けることのできる手当等の受給資格がわかるもの(ひとり親家庭等医療証、育成手当受給証明、児童扶養手当受給者証)のいずれかの写し ※離婚届受理証明書、戸籍謄本の有効期間は、発行日から6カ月です。 |
該当する方のみ提出が必要な書類
対象者 | 提出書類 |
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令和5年1月1日現在、市外在住の方(日野市に住民登録がない方) |
令和5年度 市(区・町・村)民税課税(非課税)証明書 ※配偶者の証明書で控除対象配偶者であることが確認でき、かつ住民税非課税の保護者の分については提出不要です。 ※認可外保育施設等の新2号申請の方は提出不要です。 |
令和6年1月1日現在、市外在住の方(日野市に住民登録がない方) |
令和6年度 市(区・町・村)民税課税(非課税)証明書 ※配偶者の証明書で控除対象配偶者であることが確認でき、かつ住民税非課税の保護者の分については提出不要です。 ※認可外保育施設等の新2号申請の方は提出不要です。 |
生活保護世帯 | 生活保護受給証の写し |
里親世帯 | 里親認定通知書、措置通知書、里親委託決定通知書のいずれかの写し |
申請児童の兄姉が該当施設(※)に在籍、または制度を利用している方 |
在籍証明書(任意様式) ※特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業、居宅訪問型児童発達支援、特例保育 |
認可保育所等への申し込みをしていない方(認可外保育施設等を利用する方のみ) | 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 |
※令和5年1月1日現在、また令和6年1月1日現在で日本国内に住民登録がない方は「給与証明書(会社で給与支払いの証明ができる場合)」、自営業やフリーランス等でご本人しか所得を証明できない場合は「所得申立書」を併せて提出してください。
提出方法・提出先
郵送または窓口にてご提出ください。
【郵送にてご提出の場合】
〒191-8686 日野市神明1-12-1
日野市子ども部保育課保育幼稚園係
【窓口にてご提出の場合】
日野市神明1-13-2
子ども包括支援センター みらいく 1階
日野市子ども部保育課保育幼稚園係
提出期限
新規入園:施設の利用開始前まで
※利用開始後に申請された場合は、申請日からの認定となります。
認定変更:変更を希望する月の前月15日まで
※15日が土、日、祝日の場合は、その直前の開庁日までです。
転入継続:日野市への転入日まで
※転出元でもお手続きが必要な場合がありますのでご確認ください。
認定区分フローチャート
保育必要性については上記の【保育の必要性を証明する書類】をご確認ください。
新制度幼稚園・認定こども園
未移行幼稚園
認可外保育施設
認定の有効期間
新2号、新3号の認定を受けるためには、下記の理由により1カ月48時間以上保育にあたれないことが必要です。
保育が必要な理由が消滅した場合、または1カ月48時間を下回る場合は認定が取消となります。
保育が必要な理由 | 有効期間 |
---|---|
労働 |
労働をしている期間 |
出産 |
出産予定月と前後2カ月 ※妊娠に伴う傷病の場合は発症後から産後2カ月後の月末 |
疾病・負傷・障害 | 治癒するまでまたは治療の必要がなくなるまでの期間 |
介護・看護 | 介護または看護の必要がなくなるまでの期間 |
災害復旧 | 災害復旧に従事する必要がなくなるまでの期間 |
求職活動 |
3カ月 ※退職月の翌月または認定開始月から3カ月目の15日(土、日、祝日の場合はその前開庁日)までに「就労証明書」の提出がない場合は、3カ月末で認定終了となります。 |
就学 |
就学(通学を伴う)している期間 ※対象施設は、学校教育法に定める学校等、職業能力施設・職業能力開発総合学校及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律に規定する職業訓練を行う施設です。自宅学習、通信教育は認められません。 |
※家庭状況等の変更、保育が必要な理由が変わった場合は、手続きが必要です。
変更を希望する月の前月15日までに「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定 家庭状況変更届」の提出を必ずお願いします。審査の上、必要に応じて認定の変更をします。
給付方法
施設 | 給付方法 |
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未移行幼稚園
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月額25,700円を上限に各園へ支払い ※施設により、6カ月分をまとめて保護者宛に支払う場合があります。 |
預かり保育 |
利用日数×日額450円上限(月額11,300円上限)に各保護者宛に支払い (満3歳児住民税非課税世帯は月額16,300円上限) |
認可外保育施設 |
月額37,000円を上限に各保護者宛に支払い (0~2歳児住民税非課税世帯は月額42,000円上限) |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課 相談受付係
直通電話:042-514-8637
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。