施設等利用給付認定申請後の手続き

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ページID1024514  更新日 令和6年10月8日

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施設等利用給付認定開始後に提出が必要となる書類と留意事項についてご案内いたします。
下記の「各種様式ダウンロード」または保育課の窓口からご入手のうえ、お手続きをお願いいたします。


市外転出

  • 施設等利用給付認定取下げ書

※引き続き認定を受けるためには、転出先で必ず手続きを行ってください。

 

退園

  • 施設等利用給付認定取下げ書

 

退職

間を空けずに転職する

  • 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定 家庭状況変更届
  • 就労証明書

※自営業・内職の方は事業内容が分かる書類(青色申告の写しなど)も必要です。

 

次の仕事を探す

  • 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定 家庭状況変更届
  • 求職活動誓約書

➡退職月の翌月から3カ月目の15日まで

  • 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定 家庭状況変更届
  • 就労証明書

※自営業・内職の方は事業内容が分かる書類(青色申告の写しなど)も必要です。

 

就労予定なし

  • 施設等利用給付認定区分変更申請書 または 施設等利用給付認定取下げ書

※新制度未移行幼稚園の方は施設等利用給付認定区分変更申請書、それ以外の方は施設等利用給付認定取下げ書をご提出ください。

 

出産予定

産休をとる

  • 産前産後休暇証明書
  • 育児休業(延長)証明書

※それぞれの休暇・休業期間に入る前までにご提出ください。

➡復職月の翌月15日まで

  • 復職証明書

 

退職する

  • 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定 家庭状況変更届
  • 母子健康手帳(表紙、出産予定日のページ)の写し

※出産予定月の2カ月前まで就労することが必要です。

 

婚姻

  • 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定 家庭状況変更届
  • 新しい世帯員の税資料(マイナンバー提供書など)

※施設等利用給付認定第2号・第3号の方は、新しい世帯員の保育が必要な理由の証明書(就労証明書など)も必要です。

 

離婚

  • 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定 家庭状況変更届
  • ひとり親の証明書類

※ひとり親の証明書類とは、戸籍謄本、離婚届受理証明、ひとり親家庭医療証、育成手当受給者証、児童扶養手当受給者証のいずれかの写しを指します。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 相談受付係
直通電話:042-514-8637
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。