入学時学用品費の入学前支給について(令和8年度新小学1年生対象)

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ページID1006621  更新日 令和7年12月27日

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申請受付終了しました

令和8年度入学前支給について、今年度の申請は終了しました。

【今年度の入学前支給の申請に間に合わなかった方へ】
 来年度の就学援助制度をご申請いただき、認定となった場合、新入学学用品費として令和8年7月末に同額を支給します。
 令和8年4月1日~令和8年7月31日までにご申請ください。※7月に申請した場合は、8月以降に支給します。
 
 就学援助制度については、4月以降に学校から申請書や案内を配布します。
 他市の学校に就学する場合は、学校から申請書等の配布はありませんので、市ホームページから申請書類をダウンロードしてご申請ください。
 日野市では、令和8年4月に小学校に入学するお子様がいる世帯で、就学援助の要件に該当すると認定された世帯に対し、入学時学用品費を入学前に支給します。
 この制度は、就学援助制度で小学校入学後の7月末に支給される新入学学用品費を、小学校入学前の2月末(予定)に前倒し支給するものです。
 

入学時学用品費の入学前支給(令和8年度新小学1年生対象)

対象

令和8年(2026年)4月に小学校に入学するお子さまがいる世帯で、以下のいずれかに当てはまる世帯。

  • ア.令和7年中に生活保護が停止・廃止となった世帯(受給中の方除く)
  • イ.児童扶養手当を受給中の世帯
  • ウ.令和6年中の世帯所得が、日野市教育委員会が定める基準未満と思われる世帯
  • エ.その他
    ※原則として令和6年中の世帯所得を判定に用いますが、令和7年中の世帯所得が何かしらの理由により大幅に減少している場合等には現状を加味して審査を行いますので、個別にご相談ください。
    例1:災害により税の減免を受けている
    例2:令和7年中に離別、死別などにより世帯の総所得が大きく変動した
    例3:令和7年中に非自発的理由等により失職、または減収している
    (自己都合退職、育休、定年退職は該当しません)

申請方法・必要書類

電子申請または「令和7年度入学時学用品費受給申請書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、市役所5階の教育委員会庶務課へ提出してください。
郵送による提出も可能です。

  • 紙の申請書については令和7年9月発送の就学時健康診断の案内に同封しているものを使用、または下記よりダウンロードしてご利用ください。
  • 必要書類については下記「入学時学用品費の支給のご案内」を必ずご確認ください。 

受付期間・申請書提出先

【申請期間】
 令和7年9月1日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで。

【申請方法】
(1)電子申請
 下記外部リンク先の「電子申請受付フォーム」よりご申請ください。

(2)郵送申請 ※当日消印有効
 送付先:〒191-8686 日野市役所 庶務課 就学援助担当
 ※郵送した書類が到着しているかは、電話では本人確認が難しいため、お答えできかねます。
 ※確認を希望される方は、特定記録郵便等の追跡可能な方法でご申請ください。

(3)窓口申請 
 提出先 :日野市役所本庁舎5階 庶務課
 受付時間:午前8時30分~午後5時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
 ※ご入学予定の小学校や七生支所、豊田駅連絡所では受付できません。
 ※窓口で申請した場合は「申請受理書」をお渡しします。申請をしたことの証明となりますので、審査結果通知書が届くまで大切に保管してください。

支給時期

令和8年2月末予定

支給予定金額

64,300円(変更になる場合があります。)

審査基準

  • 前倒し支給の審査には原則「令和7年度(2025年度)就学援助制度」の基準を用います。
    そのため、令和6年中の世帯所得を審査に用い、申請理由に応じて提出していただく必要書類を加味して審査を行います。
  • 入学後に申請が可能な「令和8年度(2026年度)就学援助制度」では、令和8年度の審査基準を用います。
    そのため、今回の審査結果と、入学後に申請可能な「令和8年度就学援助制度」で審査結果が異なる場合があります。

入学後の就学援助制度の利用には令和8年度に改めて申請が必要です

  • この入学時学用品費は、就学援助制度の「新入学学用品費」を入学前に支給するものです。
    前倒し支給の申請をした場合でも、入学後も就学援助制度による支給を希望する場合は、令和8年4月に別途申請が必要です。
  • 入学時学用品費を前倒しで受給した場合、令和8年度の就学援助制度において認定となっても、「新入学学用品費」は支給にされません。(二重支給になるため)
  • 前倒し支給を受けられなかった場合でも、令和8年度の就学援助制度で認定となった場合は、「新入学学用品費」として同様の費用を支給します。(令和8年7月末までに就学援助の申請が別途必要)

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

教育部 庶務課
直通電話:庶務係 042-514-8692 施設係 042-514-8698 業務サポート係 042-514-8716
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
教育部庶務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。