保育施設の利用に要する費用~利用者負担額(保育料)、副食費、延長保育料など(令和7年度)
利用者負担額(保育料)
0~2歳児クラスの方
これまで、所得に応じた月単位の利用者負担額(保育料)をお支払いいただいていましたが、令和7年9月から東京都の保育料無償化制度の拡充により市内在住のお子様の認可保育施設の保育料が無償となります。
対象児童
下記の認可保育施設に通われていて、保育料(0~2歳児クラス)がかかっている児童全員
- 認可保育所(公立・私立)
- 地域型保育事業所(家庭的保育事業所・小規模保育事業所A型・小規模保育事業所B型)
- 認定こども園(3号)
- 事業所内保育事業所
※日野市外に住んでいる方は、お住いの自治体に制度や手続きの有無等をご確認ください。
3~5歳児クラスの方
3~5歳児は国の幼児教育無償化により保育料は既に無償となっていますが、給食費(副食費)は保護者負担となっています(所得等に応じて免除あり)。
上乗せ徴収がある施設について
下記施設については、入所時に負担金があり、月々の上乗せ徴収があります。詳細は各園にお問い合わせください。
保育施設名 |
上乗せ徴収予定額 |
---|---|
日野・多摩平幼稚園 |
入所時:60,000円(入園準備金50,000円、施設整備費10,000円) 毎月 :19,000円(上乗せ徴収12,000円、施設維持費500円、食育活動費6,500円) その他:冷暖房費、バス希望者バス維持費、実費徴収有り |
百草台幼稚園 |
入所時:20,000円(入園準備金) 毎月 :6,500円 (上乗せ徴収500円、給食費3,700円、施設充実費1,800円、教材費500円) その他:実費徴収有り(施設設備費(バス代)など) |
保育施設名 |
上乗せ徴収予定額 |
---|---|
たまだいら1・2 Smile Hous |
入所時:10,000円(施設整備費) 毎月 :3,500円(上乗せ徴収、施設維持費) その他:実費徴収有り |
ひのめばえ保育園 |
入所時:10,000円(環境整備協力金) 毎月 :2,000円(上乗せ徴収) その他:実費徴収有り |
3~5歳クラスに在籍する子の給食費(副食費)
幼児教育無償化により、保育料は無償ですが給食費の一部については保護者の負担となります。
保護者にご負担いただく費用は、給食費のうち副食費(おかず、おやつ等材料費)です。主食費(ごはん、パン等)については、日野市が負担しています。
副食費金額
在籍する施設の類型 | 副食材料費徴収額 |
---|---|
日野市内の市立保育園 | 月額4,500円 |
日野市内の私立保育所、認定こども園 |
保育所ごとに決定 ※各施設に直接お支払いください |
※日野市以外に所在する保育所等については金額や徴収方法等が異なりますので、在籍する施設等にお問い合わせください。
副食費の免除
次のいずれかに該当する場合は、副食費が免除となります。
対象者 | 説明 | |
---|---|---|
年収360万円未満相当世帯 | (1)市民税所得割額が57,700円未満の世帯 (2)市民税所得割額が77,101円未満の要保護世帯等(右記参照) |
「要保護世帯等」:母子・父子世帯又は在宅障害者(児)がいる世帯(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯、特別児童扶養手当の支給を受けている世帯、国民年金の障害基礎年金を受けている世帯) |
(所得に関わらず) 第3子以降の子ども |
同一世帯において、2人以上の就学前児童(兄姉)が右欄に挙げる施設に通所又は利用している場合〔国基準〕 ※右記(2)は在籍証明書の提出が必要 |
(1)特定教育・保育施設、私立幼稚園(新制度未移行園)、特定地域型保育事業 ※東京都認証保育所と保育ママを利用する子は、多子区分の対象にはなりません。 |
市民税の適用年度と免除の通知時期
利用月 | 市民税の適用年度 | 免除の通知時期 |
---|---|---|
4~8月分 | 令和7年度市民税額(所得割額) | 免除判定後、随時発送 |
9~3月分 | 令和8年度市民税額(所得割額) | 免除判定後、随時発送 |
- 市民税所得割額は、父母の合算額で決定します。父母が非課税で同居の祖父母がいる場合は、祖父母の税額のうち、いずれか高い方を適用して判定します。
- 海外就労等で国内に課税情報がない場合でも、国外の収入額等を基に保育課にて市民税所得割額を仮算定して判定します。「収入等申告書」をご提出ください
副食費支払免除の解除
税の修正申告等により市民税額に変更が生じた場合は、副食費の支払免除が解除となる可能性があります。この場合は、事由発生日まで遡り、副食費を追加して徴収します。
※日野市の市立保育園では、その月のすべての日の給食を食べない場合(アレルギー等により給食を食べられない、毎日弁当を持参している、1カ月以上保育園を長期欠席する等)は、事前に「副食費免除申請書」を提出することにより、副食費の徴収が免除されます。給食を食べない月の前月15日までに必ず提出してください。
※日野市の市立保育園以外の施設では手続きが異なります。在籍する施設に直接お問い合わせをしてください。
市内公立園に通う3~5歳児クラスの方 (日野市から請求します) |
|
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私立保育園、認定こども園、小規模・家庭的保育事業に通われている3~5歳児クラスの方 (施設に支払い) |
各施設にご確認ください。 |
時間外保育(延長保育)について
利用方法と利用料金
施設によって指定されている延長保育時間にお子さまを預ける場合には、延長保育料金が発生すると共に、公立保育所・私立保育所に関わらず各保育施設でのお申込みが必要です。
保育施設によって実施時間・利用料金が異なりますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。
延長保育料の免除について
生活保護世帯・里親世帯・住民税非課税世帯(※)の場合は、延長保育料が免除となります。
(※)市民税の適用年度については、下表をご覧ください。
利用月 | 市民税の適用年度 |
---|---|
4~8月分 | 令和7年度市民税額(所得割額) |
9~3月分 | 令和8年度市民税額(所得割額) |
日野市保育施設利用者負担支払済証明書について
- 書面での申請
申請受付窓口は子ども包括支援センターみらいく1階保育課のみ(平日午前8時30分から午後5時まで)となります。書面を郵送で提出いただくことも可能です。
- 電子申請での提出も可能です。
電子申請をご利用の場合は下記の外部リンクより申請ページに入ることができます。
【参考】令和7年8月までの利用者負担額(保育料)について
各月初日に在籍する満3歳未満 保育認定子どもの属する世帯等の区分 |
標準時間 |
短時間 |
---|---|---|
[A]生活保護世帯又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0 | 0 |
[B]A階層を除き、市民税非課税の世帯 | 0 | 0 |
[C]A階層を除き、市民税のうち均等割のみ課税の世帯 | 2,500 | 2,400 |
[D1]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 56,500円未満 |
4,700 | 4,600 |
[D2]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 56,500円以上63,500円未満 |
6,200 | 6,000 |
[D3]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 63,500円以上71,000円未満 |
8,300 | 8,100 |
[D4]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 71,000円以上89,000円未満 |
10,900 | 10,700 |
[D5]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 89,000円以上107,500円未満 |
13,900 | 13,600 |
[D6]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 107,500円以上127,000円未満 |
17,500 | 17,200 |
[D7]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 127,000円以上145,000円未満 |
21,300 | 20,900 |
[D8]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 145,000円以上162,500円未満 |
25,000 | 24,500 |
[D9]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 162,500円以上180,500円未満 |
28,700 | 28,200 |
[D10]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 180,500円以上198,500円未満 |
32,300 | 31,700 |
[D11]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 198,500円以上216,500円未満 |
35,000 | 34,400 |
[D12]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 216,500円以上234,500円未満 |
36,100 | 35,400 |
[D13]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 234,500円以上258,500円未満 |
37,600 | 36,900 |
[D14]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 258,500円以上273,500円未満 |
38,700 | 38,000 |
[D15]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 273,500円以上289,000円未満 |
40,200 | 39,500 |
[D16]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 289,000円以上303,500円未満 |
41,300 | 40,500 |
[D17]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 303,500円以上333,500円未満 |
42,100 | 41,300 |
[D18]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 333,500円以上363,500円未満 |
42,800 | 42,000 |
[D19]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 363,500円以上393,500円未満 |
43,400 | 42,600 |
[D20]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 393,500円以上549,500円未満 |
44,100 | 43,300 |
[D21]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 549,500円以上 |
44,800 | 44,000 |
※調整控除以外の各種税額控除前の税額を算定の根拠とします。
※年齢にかかわらず、生計を一にする子の最年長者から第1子として数え、多子区分を決定します。
別居の兄姉であっても、生計を一にする場合(生活費・学資金・療養費等を送金している等)は該当しますので、住民登録を別にする兄姉がいる場合は保育課までお知らせください。
※年収360万円未満相当の要保護者世帯等については、軽減措置が適用されます。
※利用者負担額決定に必要な情報が確認できない場合は、最高額の階層区分で決定します。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課 相談受付係
直通電話:042-514-8637
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
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