入所後の手続きについて (令和7年度)

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ページID1024902  更新日 令和7年5月21日

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家庭状況が変わった場合

転居・就職・転職・退職・雇用形態の変更・氏名変更・世帯員の増減・保育が必要な理由の変更・保育の必要量の変更などが生じた場合は、「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定家庭状況変更届」(家庭状況変更届)を提出してください。変更内容によっては家庭状況変更届に記載されている添付書類が必要となります。変更に関する書類を提出せずに、のちに変更が発覚した場合は、退所となる可能性があります。

書類の電子提出が可能になりました。

一部の書類については、電子申請フォームにて提出することが可能です。

退職した場合

労働認定の保護者が退職した場合は、退職日の属する月の月末で退所となります。「退所届出書」を提出してください。

引き続き在所を希望する場合は「教育・保育給付認定および施設等利用給付認定 家庭状況変更届」を提出してください。保育希望理由を求職活動に変更します。

指定期日(退職月の翌月から3カ月目の15日(15日が土・日・祝の場合はその前開庁日まで))までに新しい勤務先の「就労証明書」を提出していただきます。提出できない場合には退所となりますが、求職要件での再入園のお申し込みは可能です。

出産に伴い退職される方

出産予定月の2カ月前(3カ月前の末日は可。以下同じ。)まで労働を続けた場合は、支給認定の保育希望理由を労働から出産に切り替え、出産後2カ月まで在所することが出来ます。「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定家庭状況変更届」と「母子健康手帳(表紙と出産予定日が載っているページ)の写し」をご提出ください。ただし、期間経過後は必ず退所となりますので、引き続き在所を希望する場合は再申込が必要です。出産予定月の2カ月より前に退職した場合には、退職日の属する月の月末で保育施設は退所となります。

産前産後休業を取得する場合

産前産後休業を取得する場合は、取得前に「産前産後休業証明書 」を提出してください。産後休業終了日の翌月1日までに復職する必要があります。復職後、「復職証明書」の提出が必要です。また、出産後に育児休業を取得する場合は、「育児休業証明書」を提出してください。「復職証明書」「育児休業証明書」のいずれかの提出がない場合には、退所となります。

育児休業を取得する場合

育児休業を取得または期間の延長をされた場合は、「育児休業証明書」をご提出ください。育児休業証明書に基づき在所できる期間は、お生まれになったお子さんが1歳を迎える日が属する年度の年度末までです。

【5歳児クラスのお子さんについて】
お生まれになったお子さんが1歳年度末を迎えた翌4月の保育施設を申し込み、入所保留となった場合に限り、引き続き就学前まで「育児休業」の事由で在園できます。
 

復職の際に必要な手続き

復職後に「復職証明書(日野市様式)」の提出が必要になりますが、申込時の勤務先に同条件で復職することを条件に申込受付および利用調整を行っていますので、同条件で復職できない場合には、退所となります。

復職に伴い保育必要量の変更が必要な場合は、「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定家庭状況変更届」を育児休業の終了日が属する月の前月15日(15日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は前開庁日)までにご提出ください。ただし、在所児童のきょうだいの入所が決定した場合、在所児童の認定内容はきょうだいの申請内容に合わせて変更しますので手続きは不要です。

育児休業からの復職の期限について

保育施設へ入所決定した場合、入所月の翌月1日までに復職が必要です。復職後、勤務先に「復職証明書」を作成してもらい、入所月の翌月15日までに保育課へご提出ください。

※復職前の日付で作成した復職証明書は使用できません。勤務先への復職証明書の作成依頼は、復職後に依頼してください。

日野市外に転出される方

日野市外に転出される方は「退所届出書」をご提出ください。状況によってさまざまな手続きが必要ですので必ず保育課へご連絡ください。転出後も日野市の保育施設に通い続けることは可能ですが、産休・育休中で在所している場合は、転出先の区市町村により適用外となることがあります。

保育施設を休所する場合

保育施設を休所する場合は施設にお伝えください。最大2カ月間休所することができます。特別な事情があり休所期間が2カ月を超える場合は、事前に保育課にご相談下さい。

なお、休所理由が園児本人の傷病・入院による場合で、月のすべての日を休所した際には利用者負担額が免除となります。「保育所等利用者負担額減免申請書」にご記入の上、申請してください。申請には入院または通院の領収書が必要です。

また、日野市の公立保育所の3歳~5歳クラスに在籍する園児については、その月のすべての日を休所する場合、休所予定月の前月15日までに「保育所等利用者負担額減免申請書」を提出すれば、休所月の副食費(おかず、おやつ等材料費)が免除されます。

保育施設を退所する場合

退所が決定した場合には、早急に保育課へ「退所届出書」を提出してください。退所月の月末までに提出されない場合、登園していなくても翌月分の利用者負担額の納入義務が生じます。 

家庭状況調査について

毎年1回程度、家庭状況調査を行い、保育の継続の可否について確認します。施設を通して(市外施設に在所の方には郵送で)通知を配布しますので必要書類をご提出ください。締め切りまでに必要な書類の提出がない場合及び保育が必要な理由が確認できない場合は、退所となります。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 相談受付係
直通電話:042-514-8637
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。