期日前投票所で書かなければならない宣誓書について教えてください。

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ページID1000856  更新日 平成31年2月8日

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選挙は、投票日に投票所において自ら投票することが原則です(投票日当日投票所投票主義)。この例外として、選挙の当日に諸事情により自ら投票所で投票できない方のために期日前投票制度が設けられています。そのため、期日前投票制度を利用するには、その事由を申し立て、かつ、その申し立てが真正であることの宣誓をする必要があります。

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選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
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