令和5年度から適用される市民税・都民税税制改正

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1023225  更新日 令和5年1月26日

印刷 大きな文字で印刷

1.住宅ローン控除の適用期限の延長など

住宅ローン控除の適用について、入居に係る適用期限が4年間(令和4年1月1日から令和7年12月31日)延長され、令和4年以降に入居する場合に、以下の措置が講じられました。(令和3年度税制改正における特例措置の適用を受けた場合を除く)

  • 令和4年以降に入居の場合
    (1) 住民税控除限度額9万7,500円
    (2) 控除期間が新築住宅は原則13年、既存住宅は10年
  • 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
  • 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化
  • 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
  • 新築住宅の床面積要件ついて、令和5年以前に建築確認を受けたものは40平方メートル以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)
  • 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から、2,000万円以下に引き下げ

2.市民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・都民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

※未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税されます。

(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者について
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

18歳未満

※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

 

3.セルフメディケーション税制について

  • 適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなりました
  • 税制対象医療品について、効果が著しく高いと認められるものとして一定のものが追加され、効果が低いと認められるものが除外されました

対象として追加、または除外される医薬品の詳細は、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。