令和2年度から適用される市民税・都民税税制改正

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ページID1013323  更新日 令和2年1月28日

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1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

 令和元年10月の消費税率の引き上げにあたって、需要変動の平準化の観点から、住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅ローン控除」)の見直しが行われました。

 消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の期間が13年間に延長されます。

 適用年の11年目から13年目までの各年の住宅ローン控除可能額は以下のいずれか少ない金額になります。(適用年の1年目から10年目までは、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となります。)

(1)住宅ローン年末残高×1%

(2)建物購入価格×2%÷3

※住宅ローン年末残高、建物購入価格の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円になります。

※市民税・都民税の税額控除については、住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額または所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)のいずれか少ない額が適用になります。

2.ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。令和元年6月1日以降に指定を受けていない地方団体に対して行った寄附はふるさと納税(特例控除)の対象外となります。対象外になる地方団体については、総務省のホームページをご覧いただくか、寄附先の自治体にご確認ください。(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除分は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除分は対象となります。)

基本控除額
(寄附金額ー2,000円)×10%

 従来通りすべてに適用

特例控除額
(寄附金額ー2,000円)×(90%-限界税率×1.021%)

 令和元年6月1日以降に指定を受けていない地方団体へ行った寄附は対象外

※限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用される税率のことです。
※市民税・都民税所得割額(調整控除後)の20%を限度とします。

寄附金税額控除の控除対象限度額は総所得金額等の30%です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税係
直通電話:042-514-8238 ・ 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。