平成27年度から適用される市民税・都民税税制改正

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002751  更新日 平成30年3月14日

印刷 大きな文字で印刷

個人住民税における住宅ローン控除の延長・控除限度額の拡充

住宅ローン控除の対象期間を、平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、その期間の内、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額を97,500円から136,500円に拡充されます。

改正前

居住年が平成25年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

改正後

居住年が平成26年1月1日から3月31日まで

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

居住年が平成26年4月1日から平成29年12月31日

所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲で住民税から控除するものです。

※平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止されたことに伴い、平成26年1月1日以後については、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

※平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については、源泉徴収税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が所得税と併せて徴収されます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。