平成30年度から適用される市民税・都民税税制改正

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ページID1008006  更新日 令和5年9月12日

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1給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が適用される給与収入について、
1,200万円(控除額230万円)から1,000万円(控除額220万円)に引き下げられました。

2医療費控除の変更

(1)医療費控除の申告添付書類の見直し

医療費控除を申告する際、領収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」の提出が必要となり
従来の医療費等の領収書の添付または提示は不要です。
ただし、領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、
法定納期限の翌日から5年間、領収書はご自宅などで保管してください。
また、医療保険者から、所定の事項が記載された医療費通知書の交付を受けた場合は、
「医療費控除の明細書」の代わりに使用することができます。
診療月や医療費の支払い金額等、記載内容と実際の申告金額に相違がないかを確認の上ご使用ください。
医療費通知書に記載のない医療費等は、別途「医療費控除の明細書」を作成の上、添付していただく必要があります。
なお、経過措置として平成29~31年分の医療費など(平成30~32年度の住民税の申告分)については、
従来の医療費などの領収書の添付または提示による申告も可能です。
詳しくは国税庁のホームページの確定申告特集のページもご覧ください(所得税申告用のものを個人住民税の申告にも準用できます)。

(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして予防接種、定期健康診断などを行う方を対象に、
平成29年1月1日以後に、特定の医薬品を購入した場合に受けられる制度です。
購入費の合計額のうち、12,000円を超える部分の金額を控除額(上限88,000円)とします。
従来の医療費控除との選択制で、選択した後の変更はできませんのでご注意ください。
なお、特例を受ける場合は定期健康診断や予防接種を実施したことの証明書類を提出する必要があります。
かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1500種類が厚生労働省のホームページで確認ができます。
また、購入時のレシート等に対象商品である旨の印字等がされることとなっていますのでご確認ください。

3上場株式等に係る配当所得等申告制度の見直し

特定配当等や特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、市が納税者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方法により個人住民税を課税できることが明確化されました。

納税通知書が送達される日までに所得税の確定申告書とは別に、市民税・都民税申告書に必要事項を記入し提出することで所得税と異なる課税方法の選択の意思表示をすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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