平成31年度から適用される市民税・都民税税制改正

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ページID1010896  更新日 平成31年1月31日

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1.配偶者控除の改正

納税義務者(扶養する方)の合計所得金額が900万円を超えた場合控除額が減少していき、1,000万円を超えた場合は配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

この場合であっても、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、この配偶者について障害者控除の適用や非課税判定時の扶養人数への算入が可能です。

 

【配偶者控除額算定表】

   

納税義務者(扶養する方)の合計所得金額

   

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

1000万円超

 

配偶者の合計所得金額

 

 

38万円以下

 

 

配偶者が69歳以下(昭和24年1月2日以降の生まれ)

 

33万円

 

22万円

 

11万円

 

 

適用なし

老人控除対象配偶者(配偶者が70歳以上(昭和24年1月1日以前の生まれ))

 

38万円

 

26万円

 

13万円

※平成30年12月31日現在で判断します

2.配偶者特別控除の改正

働きたい方が就業調整を意識せず働けるように、控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が、これまでの76万円から123万円に引き上げられました。

納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少していきます。1,000万円を超えた場合は、これまで同様配偶者特別控除の適用はありません。

 

【配偶者特別控除額算定表】

   

納税義務者(扶養する方)の合計所得金額

   

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

1000万円超

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者の合計所得金額

38万円超

90万円以下

33万円

22万円

 

 

11万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用なし

90万円超

95万円以下

31万円

21万円

95万円超

100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超

105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超

110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超

115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超

120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超

123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

 適用なし

 

【参考資料】

配偶者の給与収入金額と所得金額 早見表

給与収入額

給与所得金額

1,030,000円以下 38万円以下
1,030,000円超から1,550,000円以下 38万円超から90万円以下
1,550,000円超から1,600,000円以下 90万円超から95万円以下
1,600,000円超から1,667,999円以下 95万円超から100万円以下
1,667,999円超から1,751,999円以下 100万円超から105万円以下
1,751,999円超から1,831,999円以下 105万円超から110万円以下
1,831,999円超から1,903,999円以下 110万円超から115万円以下
1,903,999円超から1,971,999円以下 115万円超から120万円以下
1,971,999円超から2,015,999円以下 120万円超から123万円以下

 

【注意点について】

 今回の改正により、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるものの、本人(配偶者を扶養している方)の合計所得金額が1000万円を超えたことにより、配偶者控除の対象外となった場合であっても、次の措置については引き続き適用があります。

1.非課税要件
 本人(配偶者を扶養している方)の合計所得金額が、次により算定した額を下回った場合、住民税は非課税となります。
(配偶者(合計所得金額が38万円以下の方に限る)+扶養親族の人数+1人)×35万円+21万円
 ※この場合の配偶者は、本人の合計所得金額が1000万円を超過していても、人数として算入できます

2.障害者控除
 配偶者が、障害等を有しかつ合計所得金額が38万円以下である場合、
 本人(配偶者を扶養している方)の障害者控除の適用を受けられます。

  例)本人(配偶者を扶養している方)…合計所得金額1000万円
  配偶者・・・・・・・・・・・・・合計所得金額38万円、障害を有する方
 本人が市民税の申告をする場合
 配偶者控除⇒適用されません。
 障害者控除⇒配偶者を対象として、26万円の控除額を申告できます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税係
直通電話:042-514-8238 ・ 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。