ペットが死亡した場合

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ページID1003146  更新日 令和6年4月1日

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犬の死亡届

飼い犬が亡くなった時は、死亡した日から30日以内に市への届出が必要です。市役所本庁舎3階 環境政策課窓口又はお電話で手続きが可能です。窓口で手続きする場合は、新規登録時にお渡しした犬鑑札をお持ちください。

※七生支所・豊田駅連絡所では行なっていません。

お電話での死亡手続きの場合

日野市環境政策課(電話:042-585-1111 内線3511、042-514-8298(直通))

ペットの遺体引取りについて

詳細につきましては、下記をご覧ください。

日野市クリーンセンター

地図

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。