自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について

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ページID1023640  更新日 令和5年3月24日

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すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます

自転車に関する交通事故が相次いでいることから、道路交通法が改正され、
令和5年4月1日より自転車に乗るすべての方がヘルメット着用に努めなければなりません。

交通事故による被害を軽減させるため、お子様はもちろん、大人もヘルメットを着用しましょう。

 

ヘルメット着用により致死率が大幅に下がります

自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています。
そして、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較し、約2.3倍も高くなります。(東京都内:平成30~令和4年 ※警視庁より)

ヘルメット着用が、もしもの事故の際に被害を軽減させることに繋がります。

 

自転車事故割合

 

ご自身に合うヘルメットを選びましょう

ヘルメットはメーカーにより種類・色・型・サイズが様々あります。ぜひお近くの販売店で、ご自身に合う自転車用ヘルメットを探してみてください。

《 自転車用ヘルメットの参考例 》
 スポーティなものや、ファッション性の高いものなど、デザインも様々です。

自転車用ヘルメットの一例

道路交通法(令和5年4月1日以降)

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

交通安全情報(日野警察署)

ヘルメット着用啓発チラシ(東京都)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
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