令和2年4月1日から自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に関する条例が改正されます

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ページID1013410  更新日 令和2年2月7日

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東京都では、条例※を改正し、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を
賠償できる保険等への加入が義務となります。
※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

自転車利用者

自転車の利用者によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に
加入しなければなりません。

保護者

未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の
損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。

既に加入している保険等に付帯されている場合もありますので、自転車損害賠償保険等への加入状況を
確認してみましょう。

 

自転車損害賠償保険等加入義務化周知用ポスター
令和2年4月1日から自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入している必要があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。