日野市体育施設等における優先使用について

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ページID1011388  更新日 令和4年5月31日

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優先使用の定義

 優先使用とは、ふれあいホール、南平体育館及びその他体育施設の使用目的が市及び市教育委員会が主催する事業、又は広く市民の地域交流及び文化・スポーツ振興に資する目的として行う事業であり、別に定める各施設の一般抽選期間より前に優先して会場を確保することをいう。

優先使用の基準

 優先使用を承認する事業は、日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則第7条、日野市立南平体育館条例施行規則第11条、日野市体育施設条例施行規則第5条4項に基づき、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 日野市又は日野市教育委員会が主催する事業
  2. 一般社団法人日野市体育協会、日野市文化協会、日野市レクリエーション協会又はこれらの協会に加盟する団体が主催し、かつ、広く市民の地域交流及び文化・スポーツ振興に資する目的で行う事業
  3. 前2号に掲げるほか、広く市民の地域交流及び文化・スポーツ振興に資する事業(個人が主催するものを除く。)で文化スポーツ課が承認する事業

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このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 文化スポーツ課
直通電話:芸術文化係 042-514-8462 スポーツ係 042-514-8465
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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