重度の障害がある方及び要介護5の方は(郵便等投票のご利用を)

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ページID1025433  更新日 令和6年8月22日

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所要時間

約15分程度

記載された時間は目安です。また、投票用紙請求の手続きは別途必要になります。

申請できる方

1 郵便等による不在者投票制度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下表の要件に該当する方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けて郵便等投票をすることができます。いずれの場合も、本人が日野市の選挙人名簿に登録されていて、自分で投票用紙等に記載できる方です。(ただし、2の代理記載投票該当者を除く)

要件

手帳等の種類 障害名 障害等の程度
身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能

1級又は2級
身体障害者手帳

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級又は3級
身体障害者手帳

免疫、肝臓

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

特別項症から第2項症

戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分

要介護5

2 郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方は、あらかじめ日野市選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。該当される方は、「郵便等投票証明書」のほかに代理記載人になるべき者の届出が必要ですので、選挙管理委員会に申請してください。
(申請、届出共に代理人でかまいません)

代理記載投票ができる方

手帳等の種類 障害名 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症から第2項症

 

郵便等投票証明書の申請

郵便等投票を行うには「郵便等投票証明書」が必要です。まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方は、申請が必要ですので、お早めに、選挙管理委員会へ申請してください。(「郵便等投票証明書」交付の申請に限り、代理の方が持参してもかまいません。)
なお、申請につきましては身体障害者手帳、介護保険被保険者証または、戦傷病者手帳の原本をお持ちになってお越しください。

期限

選挙の公示日または告示日の後「郵便等投票証明書」をお持ちの方には「投票用紙等交付申請書」お送りしますので、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
投票用紙が届きましたら必ずご自分で記入して、投票日までに選挙管理委員会へ届くようにご返送ください。

手数料

手数料はかかりません。

郵便等による不在者投票についてのパンフレット

郵便等による不在者投票についてのパンフレットは、以下の添付ファイルからご覧ください。

郵便等投票制度の概要をまとめたご案内です。以下の添付ファイルからご覧ください。

申請方法

  • 申請書類を選挙管理委員会事務局に提出
  • 申請書類を選挙管理委員会事務局へ郵送

 〒191-8686 日野市役所5階選挙管理委員会事務局

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。