日野市職員採用試験における「こども性暴力防止法」への対応について

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ページID1031416  更新日 令和8年6月19日

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「こども性暴力防止法」への対応について

日野市が実施する採用試験においては、以下のとおり取扱います。

令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、こども性暴力防止法第2条第4項及び第6項に定める「教員等」または「教育保育等従事者」に該当する等、こどもと接する業務に従事する場合は、こども性暴力防止法第2条第7項に定める特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。
採用試験の最終合格後、任命権者による採用手続等の過程において、当該職種等の業務へ従事するに当たり、特定性犯罪の前科の有無を確認します。

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は以下参照条文をご参照ください。

「こども性暴力防止法」についての詳細は、こども家庭庁ホームページ等をご確認ください。

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