日野市電力の調達に係る環境配慮方針について
「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)」第11条第1項において、地方公共団体は、当該地方公共団体における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するよう努めることとなっています。
本市においても、電気事業法の改正による電力小売り事業の自由化対象が拡大されたこと等をきっかけとして、本市が行う環境に配慮した電力供給の競争入札等の実施に際し、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素を考慮し、環境に配慮した電力調達を行うため「日野市電力の調達に係る環境配慮方針」を策定し、電力の調達に係る必要な事項を定めています。
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