用途地域等に関する指定方針及び指定基準

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ページID1005194  更新日 令和5年7月12日

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「用途地域等に関する指定方針及び指定基準・市街化調整区域における地区計画の運用方針」を改訂しました

平成23年8月、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(分権一括法)」の公布に伴い、都市計画法が一部改正され、用途地域等に係る都市計画決定権限が、東京都から日野市に移譲されました。

このことを受け、都市計画マスタープランに示した将来のまちの姿の実現化を図るため、用途地域等の都市計画の決定及び変更がより地域の実情に即した基準に則り指定できるように、「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を平成25年12月に策定をしました。また、市街化調整区域における都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として平成23年8月に「市街化調整区域における地区計画の運用方針」を策定しました。

今回、用途地域「田園住居地域」の創設、東京都「都市計画区域マスタープラン」の改正・「都市づくりのグランドデザイン」の策定、「日野市まちづくりマスタープラン(2019-2040)」の改正などを踏まえたまちづくりを進めていくため改訂を行いました。

今後もより一層、地域の様々な特性を最大限活用したまちづくりを図るため、この方針及び基準に基づき、適時適切に指定を行っていきます。

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