デマンド交通運行補助金交付要綱の制定について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1027061  更新日 令和6年6月21日

印刷 大きな文字で印刷

日野市デマンド交通運行補助金交付要綱の制定

令和6年(2024年)5月28日に制定

デマンド交通(路線不定期運行又は区域運行の態様)による利用者の需要に応じて運行する公共交通を実施する者に対して補助金を交付することにより、市内公共施設等を利用する市民の利便を図ることを目的として、要綱を制定したため公表するものです。

補助対象事業

  1. デマンド交通運行の事業
  2. 前1に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

補助対象者

次のいずれにも該当するものとする。

  1. デマンド交通運行事業に関する協定を市と締結していること。
  2. デマンド交通事業に関する法令に適合し、事業の実施に支障がないこと。
  3. デマンド交通事業を安定的かつ継続的に実施できる経営環境があること。
  4. デマンド交通事業は車いす使用者が利用可能なものであること。
  5. デマンド交通の予約方法はシステム及び電話によることが可能であること。

補助対象経費

  1. 運行業務に必要な人件費、車両等の経費
  2. システム構築及び運用に必要な経費
  3. 乗降ポイント整備に必要な経費
  4. その他、市長が必要と認めた費用

補助金の交付額

  1. 補助金の交付額は、補助対象経費の総額から運行収入の総額を控除した額を限度とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
  2. 事業者が、デマンド運行事業について、国、東京都等から補助金を受けることができる場合には、その額を前2の補助金の額から控除するものとする。
  3. 事業者は、前2に規定する国、東京都等の補助金について、積極的な確保に努めなければならない。

補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定した期日までに、日野市デマンド交通運行補助金交付申請書に必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 交通政策係
直通電話:042-514-8369
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。