公益通報者保護制度

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ページID1030533  更新日 令和8年3月26日

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公益通報者保護制度

公益通報者保護制度は、事業者の法令違反行為を通報した労働者を、解雇や降格などの不利益な取り扱いから守る「公益通報者保護法」に基づく制度です。

公益通報とは

公益通報とは、労働者・退職者・役員等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

通報先

1.事業者内部

労働者にとって、雇用元の事業者や派遣先の事業者などがあらかじめ定めた者(社外の弁護士や労働組合等)を指します。

2.権限を有する行政機関等

通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関及び当該行政機関があらかじめ定めた者を指します。

3.その他の外部通報先

通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる報道機関や消費者団体等を指します。

1.事業者内部への公益通報(いわゆる1号通報)を内部公益通報といい、2.権限を有する行政機関等への公益通報(いわゆる2号通報) 及び 3.その他の外部通報先への公益通報(いわゆる3号通報)を外部公益通報といいます。

 

通報対象事実とは
公益通報の対象となる事実

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為の事実または過料の対象となる行為の事実のことです。

対象となる法律は、下記の消費者庁ホームページを確認してください。

日野市の相談受付体制

日野市では総務課が、外部労働者等からの通報(外部公益通報)または相談を受け付け、法令違反行為についての処分などの権限が市にある場合は、担当部署が必要な調査などを行います。また、処分などの権限が他の行政機関にある場合は、通報者にその旨をお知らせします。

総務課の連絡先は下記の問い合わせ先をご覧ください。
通報する内容について、処分権限を持つ行政機関を調べたい場合には、下記の消費者庁ホームページ をご利用ください。 

日野市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する規則

日野市において、通報者等の保護と事業者の法令遵守等を推進することを目的に、外部の労働者等からの法に基づく公益通報及びその他の法令違反等に関する通報等への対応手続に関する事項を定めています。

公益通報ハンドブック
消費者庁が作成した、公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめたハンドブックです。
情報の公表
日野市における公益通報(外部の労働者等からの通報)の状況を公表します。
その他
日野市における職員等の内部通報制度について

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総務部 総務課
直通電話:総務係 042-514-8128 契約係 042-514-8132
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ファクス:042-581-2516
〒191-8686
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