ハラスメント指針

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ページID1015419  更新日 令和2年9月17日

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ハラスメントは、個人の尊厳や人格を不当に侵害する許されない行為であり、勤務環境を悪化させて公務能率を低下させるだけでなく、貴重な人材の損失を招き、組織そのものの社会的評価を貶める問題です。 日野市では、すべての職員がハラスメントの防止に努め、ハラスメントの発生を防止及び排除するとともに、万一これに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切な対応を図ることを目的として、日野市職員のハラスメントの防止等に関する要綱第3条に定める指針を策定しています。

令和2年6月の法改正により、パワー・ハラスメント対策の義務化や、各種ハラスメントの防止対策が強化されたことを踏まえ、ハラスメント指針を改正し、令和2年10月1日より施行いたします。

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