日野市防災会議

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ページID1002507  更新日 平成30年2月27日

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日野市防災会議は、災害対策基本法及び日野市防災会議条例の規定に基づいて設置されています。
防災会議の所掌事務は、日野市防災会議条例第2条に規定されています。
その内容は以下のとおりです。

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

  1. 日野市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  2. 日野市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務となっています。

日野市防災会議の召集

災害対策基本法第42条第1項に、市町村防災会議は、毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならないと規定されていますので、定期的に毎年1回開催しています。
また、日野市内に災害が発生した場合には、日野市防災会議条例第2条第2号の規定に基づいて、災害に関する情報収集のため防災会議を開催します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。