行政手続制度
1.行政手続制度とは
行政手続制度(行政手続法及び日野市行政手続条例に基づく制度)は、行政運営における公正の確保と
透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として、主に以下の様な行政手
続における共通事項を定めています。
(1)申請に対する処分
- 審査基準
申請により求められた許認可等(=処分)を行うかどうかの審査基準を具体的に定め、特別の支障がない限り、その基準を公にしておかなければなりません。 - 標準処理期間
申請を受けてから処分をするまでに通常要する標準的な期間を定めるよう努め、定めた場合は公にしておかなければなりません。 - 許認可等を拒否する(不許可等)処分をする場合は、申請者に対してその理由を示さなければなりません。
(2)不利益処分
- 処分の基準
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについての基準を具体的に定めなければなりません。 - 意見陳述の機会の付与
不利益処分をしようとするときは、その相手方に意見陳述(聴聞又は弁明)の機会を付与しなければなりません。 - 不利益処分をする場合は、その相手方に理由を示さなければなりません。
(3)行政指導
- 一般原則
行政指導とは、一定の行政目的を実現するために一定の行為等を自主的に促すもので、相手方の任意の協力によって実現するものです。行政指導に従わなかったことを理由に相手方に不利益な取扱いをしてはなりません。 - 行政指導の方式
行政指導をするときは、その相手方に対して、その行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません。
2.行政手続制度の改正について(平成27年4月1日~)
以下の3点が改正のポイントです。
(1)行政指導の方式
行政指導をする際、その行政指導との関連で処分をする可能性がある場合は、その処分の権限の
根拠となる法令の条項、要件及びその処分が要件に適合する理由を示さなければなりません。
(2)行政指導の中止等の求め
行政指導を受けた方は、法律又は条例の要件に適合しない行政指導を受けたと考える場合に、
その中止その他必要な措置をとることを書面により求めることができます。
(3)処分等の求め
法令に違反する事実がある場合で、その是正のための処分又は行政指導がされていないと考える
ときは、処分又は行政指導をすることを書面により求めることができます。
※参考資料
-
行政手続法が改正されました!! (PDF 2.0MB)
(総務省作成 改正行政手続法リーフレット)
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