指定公金事務取扱者向けの情報
指定公金事務取扱者とは
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方団体の長が指定するものです。
指定公金事務取扱者の指定
公金事務(公金の徴収もしくは収納または支出の事務)を委託しようとするときは、あらかじめ委託業務の受託者を地方自治法第243条の2に規定する指定公金事務取扱者として指定することが必要です。
この指定を受けようとする方は、次に掲げる書類を添えた申出書を委託業務を所管する担当課へ提出してください。
※次に掲げる書類を提出することができない場合は、あらかじめ担当課にご確認ください。
提出書類
・指定公金事務取扱者の指定に係る申出書
・添付書類
(1)法人の登記事項証明書
(2)指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(3)公金事務の業務実績を有していることを記載した書類(ただし、過去に同一業務における契約実績があることを確認できる場合は省略することができます。)
(4)公金事務に係る業務の人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書類
(5)個人情報の保護および法令遵守に関する方針および体制を記載した書類
(6)その他市長が必要と認める書類(担当課に確認してください。)
会計管理者による検査
会計管理者は、地方自治法第243条の2第8項により、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならないと義務化されました。
会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査通知書を事前に指定公金事務取扱者に送付します。
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このページに関するお問い合わせ
会計課
直通電話:会計係042-514-8644 審査係042-514-8647
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
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