政務活動費 ページID1018557 印刷 大きな文字で印刷 政務活動費 政務活動費地方自治法第100条第14項の規定により、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。」とされており、日野市議会においては「日野市議会政務活動費の交付に関する条例」を制定し、日野市議会における会派(一人会派を含む)に対して政務活動費を交付しています。