【令和8年10月1日から】農業委員会事務局の窓口受付が変わります

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ページID1031704  更新日 令和8年8月3日

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令和8年10月1日から、農業委員会事務局の窓口受付等が変わります。
届出書等の受理について、従来の受け付けとは異なりますので、下記をご確認いただき、お間違えのないようにお願いします。

 

農地法第4条及び第5条の農地転用届出書の受理について

  • 受付時間 月曜~金曜日の8時30分~午後4時30分

 ※正午~午後1時は受け付けていません 

  • 届出書の受付締切は、毎週『木曜日』です。 締切日が休日の場合は、前日となります(年末年始、連休を除きます)。 金曜日に受け付けた届出書は、翌週月曜日以降に受け付けた届出書と同じ流れでの処理となりますので、お気を付けください。

画像:農地法第4条・第5条の転用届の受理及び受理通知の交付

農地法第4条及び第5条の農地転用届出書以外の届出等について

農地法第4条・第5条の転用届以外の届出等の提出につきましては、あらかじめ電話でお問い合わせいただいてから、来庁いただくようお願いします。届出の内容について、確認や説明等にお時間を要することが多いため、窓口でお待たせしないようにするための対応となります。そのため、窓口では、事前連絡のあった方を優先いたしますので、ご理解ください。
【事前に連絡が必要な届出の例】

  •  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
  •  相続税の納税猶予に関する適格者証明書
  •  農地法第3条の規定による許可申請書
  •  農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  •  農地法第18条第6項の規定による通知書
  •  引き続き農業経営を行っている旨の証明書(納税猶予3年ごとの証明) など
     

農地法第4条・第5条の転用届受理証明の交付について

農地法第4条・第5条の転用届受理証明は翌日以降の発行になります。
証明願は一旦お預かりし、後日ご連絡しますので、窓口まで取りに来てください。
窓口での他の相談業務を優先するための対応となりますので、ご理解ください。

過去に転用届を受理している旨の証明については、下記の書類が必要です。証明願については、窓口で記入いただきます。

  • 委任状(窓口に来る方が、代理人の場合に必要。土地の表示、使用目的の記載があるもの)
  • 土地の情報(全部事項、公図)※3カ月以内のもの。インターネット取得も可

 

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このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 都市農業振興課
直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部都市農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。