初めて農地法4条或いは5条の届出をする方へ

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ページID1027447  更新日 令和6年10月18日

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初めて農地法4条或いは5条の届出をする方へ

初めて農地法4条或いは5条の届出をする方へ(手続きの流れ)

登記地目が「田」あるいは「畑」である土地に住宅を建てる、駐車場にする等、他の用途で使用する場合には、法務局で転用(地目変更)手続きを行いますが、この手続きには、農業委員会から交付される「受理通知書」が必要です。
受理通知書の交付には、農業委員会への届出が必要です。
農業委員会への届出から法務局での手続きまでの流れは、以下のとおりです。

  1. ホームページから申請書と記入見本をダウンロード
  2. 記入見本を参照し、申請書に必要事項を記入
  3. ホームページを参照し、必要な添付書類を用意する
  4. 日野市役所3階3番窓口にお越しいただき、届出
  5. 農業委員会が申請内容を確認し、記載事項、添付書類等に不備が無い場合には、申請した翌週に「受理通知書交付のお知らせ(ハガキ)」を届出者へ郵送(ハガキの到着には数日かかりますのでご注意ください)
  6. 届いた「受理通知書交付のお知らせ(ハガキ)」と印鑑を持参の上、日野市役所3階3番窓口にお越しいただき、受理通知書交付
  7. 交付を受けた受理通知書を持参し、法務局で登記事項変更の手続き

農地法4条と5条の違い

4条 ⇒ 所有権は変更せず地目を変更する。
(例:農業を営んでいる土地に自分が居住する住宅を建てる。)
 

5条 ⇒ 所有権を変更し、且つ地目を変更する。
(例:農業を営んでいる土地を売却し、その土地に住宅を建てる。)
 

不明な点等ございましたら、農業委員会事務局にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 都市農業振興課
直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部都市農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。