引き続き農業経営を行っている旨の証明書
引き続き農業経営を行っている旨の証明
引き続き農業経営を行っている旨の証明書
相続した農地について、租税特別措置法の規定による相続税の納税猶予を受けている相続人の方は、原則として3年に一度「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を添えて、税務署へ届出する必要があります。
※日野市以外の生産緑地を所有し、その生産緑地が相続税納税猶予を受けている方は、農業委員会事務局にご相談ください。
手続きの流れ
手続きの流れは、以下のとおりです。
- ホームページから「引き続き農業経営を行っている旨の証明書(以下「申請書」)」と記入例をダウンロードする。あるいは日野市役所農業委員会事務局で申請書と記入例を受け取る。
↓ - 記入例を参照し、申請書に必要事項を記入する。
↓ - 主に耕作している農地がある地区の農業委員に署名、押印をもらう。
※地区委員が不明な場合は、農業委員会事務局にお尋ねください。
↓ - 申請書を日野市役所農業委員会事務局へ提出する。
↓ - 10分程で証明書が交付されます。
その他、税務署から指示がある書類とともに税務署へ提出。
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
産業スポーツ部 都市農業振興課
直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部都市農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。