伐採及び伐採後の造林届出制度

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ページID1031325  更新日 令和8年6月15日

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制度について

森林所有者等が、地域森林計画(森林法第5条)対象となっている民有林である「地域森林計画対象民有林」(5条森林)で立木の伐採又は開発行為をしようとする場合には、伐採及び伐採後の造林についての届出が義務付けられています。

届出対象者

森林所有者や立木を買い受けた者

※請負によって伐採・造林する場合も、森林所有者が届出を提出します。

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象森林

→該当するかどうかは、ページ下部の連絡先へお問い合わせください。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出の流れ

(1)伐採する森林が届出が必要な区域か、ページ下部の連絡先にお問い合わせください。

(2)伐採を行う90日から30日前までに、市町村に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出します。

(3)伐採が完了してから30日以内に、市町村に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出します。(ただし、伐採の方法が「間伐」の場合は不要です。)

(4)伐採後の造林が完了してから30日以内に、市町村に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出します。(ただし、伐採の方法が「間伐」の場合及び伐採後に森林を森林以外のものに転用する場合は不要です。)

届出の様式について

林野庁では、届出・報告書の様式を定め、ホームページに掲載しています。

日野市では市独自の様式を定めておりませんので、下記リンク先の様式をご利用ください。

また、届出書を作成する森林所有者等向けに作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」や、より詳細な「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」も併せて公開されていますので、参考にしてください。

 

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このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 都市農業振興課
直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部都市農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。