森林の所有者届出制度
森林法改正に伴い、平成24年4月以降新たに森林の土地所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市長への届出が必要です。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により日野市内の森林の土地を新たに取得した方。
ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
地域森林計画の対象となっている森林です。該当するかどうかは、ページ下部の連絡先にお問い合わせください。
届出期間
森林の土地所有者となった日から90日以内。
なお、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が課されることがあります。
届出事項
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出の様式について
林野庁では、届出・報告書の様式を定め、ホームページに掲載しています。
日野市では市独自の様式を定めておりませんので、下記リンク先の様式をご利用ください。
届出書の確認ポイント・記載例も掲載されておりますので、参考にしてください。
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
産業スポーツ部 都市農業振興課
直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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