軽自動車税(環境性能割)に関する手続きと税額
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。
取得価格に税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。
対象
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車、中古車は問いません)
手続き
これまでの自動車取得税と同様、取得時に申告及び納付をしてください。
税額
(1)環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。取得価格に、次の表の税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。(表1)
燃費基準達成度等 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車等(※1) | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車
|
非課税 | 非課税 |
ガソリン車
|
非課税 | 非課税 |
ガソリン車
|
1.00% | 0.50% |
ガソリン車
|
1.00% | 0.50% |
ガソリン車
|
2.00% | 1.00% |
ガソリン車
|
2.00% | 1.00% |
上記以外 | 2.00% | 2.00% |
※1 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)。
※2 ★★★★・・・平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年度排出ガス基準75%低減達成車に限る。
減免、非課税について
環境性能割の減免、非課税に関する問い合わせ先
八王子都税事務所
所在地:八王子市明神町3丁目19番地の2
電話:042-644-1111
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課 庶務係
直通電話:042-514-8235
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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